【節税】小規模企業共済

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小規模企業共済は起業家の皆様に必ず皆様にお勧めする商品です。

起業家や小規模な事業者様に限定されますので、事業が立ち上がる段階で加入することで、メリットを享受することができます。

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度になります。

小規模企業共済制度の現在の在籍人数は約147.5万人、資産運用残高は約9兆7,982億円です。令和元年度の受給状況は、共済金受給額が約5,234億円、共済金受給額の平均は1,083万円、共済金受給者の平均在籍年数は約19年となっております(令和2年3月末現在)。

運用資産の割合と運用利回り

自家運用が8割、委託運用が2割で運用しているようです。直近の利回りは5.26%となっております。

 

加入資格

以下の場合は加入することができます。

・建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
・商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
・上記に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入できない場合は以下の方になります。

  • 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
  • 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
  • アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(※)
  • 学業を本業とする全日制高校生等
  • 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  • 生命保険外務員等
  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合
  • ※ただし、次のような場合は小規模企業者として加入できます。
  • 開業医が本業の事業所得のほかに、市町村から委託を受けて行った定期健診の報酬による給与所得がある場合
  • 弁護士が本業の事業所得のほかに、大学の非常勤講師の収入による給与所得がある場合

 

加入資格においては、既に事業を開始されている場合、従業員数がネックになってきます。

「創業当初に加入していればよかった」とならないように、低額でもよいので入っておいたほうが良いかと思います。

あくまで加入時点の要件になります。

仮に卸売業で加入しており、加入後に従業員が5名以上になっても特に脱退手続きは必要ありません。

ですので、初めは売上が上がるか不安と思われている起業しようとしている方は、とりあえず最低金額の1,000円でも加入することをお勧めします。

掛金

掛金は月額1,000円~70,000円までで、500円単位で選択可能です。

減額も自由です。

掛金は毎月払い、半年払い、年払いと3種類から選べます。

1年以内の前納もできるので、「利益が今年だけすごい出る!」というときは、前納も一つの選択肢になります。

前納した翌年以降、前納を選択しない場合は前納期間の引落がないので、控除を受ける場合は再度前納手続きが必要になりますので、ご注意ください。

前納の注意点

前納の注意点としては、すでに加入している場合で前納を新たに行う場合、前納申し込み書を振り込みたい前月20日までに提出が必要となります。

加入メリット

・節税メリット

・共済金の受け取りは、一括・分割が可能

・低金利の貸付制度を利用できる

・倒産隔離機能がある

節税メリット

・掛金の全額が所得控除となります。

掛金が全額所得控除として課税所得の対象金額から控除されます。

課税所得 × 所得税率 = 所得税

所得税5%~45%+住民税の税率10%の合計税率分だけ、税金が安くなります。

最低税率の方でも5%(所得税)+10%(住民税)の15%は掛金×税金が安くなります。

加入を検討されている方であれば、どれだけ節税になるかシュミレーションを行ってみるのもよいかと思います。

共済金の受け取りは、一括・分割が可能

共済金を一括で受取る場合は退職所得に該当します。

 

( 退職金 − 退職所得控除 ) × 1/2 = 退職所得

 

退職金控除は勤続年数に応じて控除することができます。

 

20年以下:1年間 40万円  20年超:1年間 70万円

 

個人事業主で20年行うと考えた場合は、年間掛金を40万円以下にすることで、退職金と退職所得控除が同額になり一切税金がかからなくなります。

個人事業主は、ご自身や青色専従者の退職金を支給しても経費に計上することができません。

事業主自身、専従者を共同経営者として掛けることができるため、退職金代わりに積立てることで、老後の生活に充てることができます。

分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得に該当します。

低金利の貸付制度を利用できる

契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することができます。

低金利で、即日貸付けも可能です。

倒産隔離機能がある

第十五条 共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

と記載がある。

共済金・解約手当金の受給権は、国税等滞納の差押え以外は、差押禁止債権として保護されるのは大きなメリットです。

自己破産すると借金を免除してもらうことを条件に財産もすべてなくなります。

小規模企業共済の共済金は財産として残るので、そのお金を基に生活をしたり再出発をすることが可能になると安心かなと思います。

 

 

共通事項

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、最低10万~50万円、最高1,000万円~2,000万円までの幅で借り入れができます

・一般貸付け (金利1.5%)

もしものときに、迅速に事業資金を借入れできる便利な制度です。

 ・緊急経営安定貸付け(金利0.9% 以下全ての貸し付け0.9%)

経済環境の変化等により資金繰りが困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできます。

・ 傷病災害時貸付け 

疾病・負傷による入院や災害等により被害を受けた際に、経営の安定化のために事業資金を低金利で借入れできます。

・福祉対応貸付け 

共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を低金利で借入れできます。

・創業転業時・新規事業展開等貸付け 

新規開業・転業する際や事業多角化の際に必要な資金を低金利で借入れできます。

・事業承継貸付け 

事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を低金利で借入れできます。

・廃業準備貸付け

個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うために要する資金を低金利で借入れできます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

節税メリットも大きいですし、いざという時は貸し付けも可能となっています。

まだ入っておられない方がいらっしゃいましたら是非加入を検討していただければと思います。

出典: 小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)

稲田光浩税理士事務所
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