特定創業支援等事業について

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新規創業を行う場合、「特定創業支援等事業」を受けることで様々な支援を受けることができます。

 

1.法人設立時の登録免許税の軽減

  1. 対象者創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人
  2. 株式会社又は合同会社を設立する場合
    資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)・合名会社又は合資会社を設立する場合 1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

    表にまとめると以下の通りとなります。

    組織     原則     軽減後     軽減額
株式会社 資本金×7/1000

15万円未満の場合は15万円

資本金×3.5/1000

7.5万円未満の場合は7.5万円

7.5万円
合同会社 資本金×7/1000

6万円未満の場合は6万円

資本金×3.5/1000

3万円未満の場合は3万円

3万円
合名・合資会社 6万円 3万円 3万円

最大7.5万円節税できますので、利用する価値はあるかと思います!

2.融資関連

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

(2)新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用することが可能

(3)新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能

 

具体的な手続き

証明書を交付してもらうには

  1. 特定創業支援等事業を受講が必要です。【4回以上かつ1か月以上の継続的な支援】
    ・創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得
    ・事業によって支援期間(1か月~6か月)が異なりますので、詳しくは当該事業のホームページをご確認ください。

創業期には、様々な知識が必要となります。

売上が1億円行くまでは、とりあえず経営者のみの営業力で行けますので、とにかく営業力が必要です。

ただ経営・財務・人材育成などの経営を勉強することも必要ですので、足りない部分は勉強するか、人を雇って行ってもらうかになります。

この創業に必要な知識を勉強することで、創業時のスタートダッシュと廃業しないような知識をつけましょう!!

大阪市の特定創業支援等事業は以下のページ参照

大阪市HP

 

 

稲田光浩税理士事務所
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