賃貸物件の固定資産税課税標準額の取得方法

記事更新日:

賃貸物件の固定資産税課税標準額の取得方法についてご説明させていただきます。

主に社宅家賃を、計算する際に必要になります。

社宅家賃を計算する際に以下の計算方法により算出します。

次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

  1. (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
  3. (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

この計算方法を使用する際に、建物と土地の固定資産税評価額が必要になります。

 

固定資産税評価額の取得方法

所有者に確認する

不動産管理会社を通して賃貸した場合は不動産管理会社を通す、

直接賃貸契約している場合は、直接所有者に確認します。

「固定資産税・都市計画税の納税通知書」の冊子の中に、「課税明細書」があります。

「課税明細書」の写しをもらうことで解決します。

自分で調べる

自分で調べる場合は、賃貸物件の所在地の区役所の固定資産税課で課税明細書を取得します。(地方税法第382条の3)

必要書類としては

①賃貸借契約書(コピー)

※大阪市はコピーで問題ありませんでしたが、一度ご確認ください。

②本人確認書類(運転免許書等)

③会社代表社印

申請書類は「公課証明書」です。

「評価証明書」ではありません。

評価証明書は、「評価額のみ」の証明になります。
公課証明書は、「評価額」に加えて、「課税標準額」「税相当額」が記載されます。

大阪市の固定資産(土地・家屋・償却資産)評価証明書交付申請書

ダウンロードして、先に押印してもよいかもしれません。

手数料は600円になります。

土地:1枚 300円
家屋:1枚 300円

敷地の計算方法

敷地の計算方法は合理的に計算する必要があります。

所有者が一棟持っている場合は、単純に敷地全体面積×(建物面積 ÷ 建物全体面積)で処理するなどです。

 

まとめ

賃貸物件の固定資産税課税標準額の取得方法についてご説明させていただきました。

・所有者に資料をもらう方法

・自分で調べる方法

上記の方法により課税標準額を確認し、社宅家賃の金額を計算していただければと思います。

ご相談等があればお気軽にご連絡いただければと思います。

稲田光浩 税理士

この記事を書いた人

稲田 光浩(いなだ みつひろ)|税理士/経営支援コンサルタント

経営者の“想い”に寄り添い、財務・税務・補助金・業務改善など多角的な支援を行う提案型の税理士。
顧問先の業績改善実績多数(▲500万円→2,000万円など)。「売上アップと財務健全性の両立」を信条に、日々経営者と伴走中。

  • 所属:稲田光浩税理士事務所
  • 資格:税理士(30歳で官報合格)、経営支援責任者、補助金認定アドバイザー
  • 実績:補助金採択実績90%、創業支援、財務改善、医療法人支援、事業承継など多数
  • 対応領域:経営支援、資金繰り改善、補助金支援、相続・承継、クラウド会計導入ほか
  • モットー:あらゆる手法により、経営者の業績UPに貢献する
稲田光浩税理士事務所
お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 初回相談は45分無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ・ご相談

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-20:00(土日祝対応可)
LINEやChatworkでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ・ご相談

    ご希望の連絡先
    メールにご返信お電話にご連絡どちらでもよい

    ページトップへ戻る