賃貸物件の固定資産税課税標準額の取得方法についてご説明させていただきます。
主に社宅家賃を、計算する際に必要になります。
社宅家賃を計算する際に以下の計算方法により算出します。
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
- (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
- (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この計算方法を使用する際に、建物と土地の固定資産税評価額が必要になります。
固定資産税評価額の取得方法
所有者に確認する
不動産管理会社を通して賃貸した場合は不動産管理会社を通す、
直接賃貸契約している場合は、直接所有者に確認します。
「固定資産税・都市計画税の納税通知書」の冊子の中に、「課税明細書」があります。
「課税明細書」の写しをもらうことで解決します。
自分で調べる
自分で調べる場合は、賃貸物件の所在地の区役所の固定資産税課で課税明細書を取得します。(地方税法第382条の3)
必要書類としては
①賃貸借契約書(コピー)
※大阪市はコピーで問題ありませんでしたが、一度ご確認ください。
②本人確認書類(運転免許書等)
③会社代表社印
申請書類は「公課証明書」です。
「評価証明書」ではありません。
評価証明書は、「評価額のみ」の証明になります。
公課証明書は、「評価額」に加えて、「課税標準額」「税相当額」が記載されます。
大阪市の固定資産(土地・家屋・償却資産)評価証明書交付申請書
ダウンロードして、先に押印してもよいかもしれません。
手数料は600円になります。
土地:1枚 300円
家屋:1枚 300円
敷地の計算方法
敷地の計算方法は合理的に計算する必要があります。
所有者が一棟持っている場合は、単純に敷地全体面積×(建物面積 ÷ 建物全体面積)で処理するなどです。
まとめ
賃貸物件の固定資産税課税標準額の取得方法についてご説明させていただきました。
・所有者に資料をもらう方法
・自分で調べる方法
上記の方法により課税標準額を確認し、社宅家賃の金額を計算していただければと思います。
ご相談等があればお気軽にご連絡いただければと思います。